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2009年1月 7日 (水)

再入国許可書とは?

「再入国許可書」とは、
アメリカ永住権保持者が1年以上の長期間アメリカを離れ、
再び永住者としてアメリカに入国するために必要な書類。

永住権保持者が継続して1年以上アメリカを離れると、
永住する意思がないとみなされ、原則として永住権を
持つ資格を失います。

永住者として再びアメリカへの入国を希望すると、
最初から移民ビザを所得する必要があります。

再入国許可証を所持している永住者は通常、
有効期限(最高2年間)までなら、アメリカ国外に
長期滞在しても、永住者として再入国ができます。

アメリカ出国期間が1年未満でも、6ヶ月を超えて
いると入国審査官からアメリカ永住の意思を確認する
ためにいろいろ質問されるため、入国時の問題を
避けるために、再入国許可証の申請が望ましいでしょう。

尚、2008年3月から永住権保持者が再入国許可証を
申請する際に、指紋採取と証明写真の撮影が
義務づけられました。

指紋採取はアメリカ国内にある移民局事務所で
行われ、国外の移民局事務所では受け付けていません。
また、指紋採取の日時は申請書が受理されてから
さらに4~6週間後になるので、再入国許可証の
申請手続きは出国予定日よりかなりの時間の
余裕を持って始めましょう。

再入国許可証を申請して、指紋採取を終える前に
アメリカを出国することは可能ですが、
指紋採取のために、もう一度アメリカへ戻る必要が
あります。指定日までに戻れない場合は、日時の
変更を要請しなければなりません。指紋採取を
無視すると、申請書を放棄したとみなされる可能性
があります。

再入国許可書を所得しても、有効期限内にアメリカに
再入国しなければ、永住権を失うことになるので、
注意が必要となります。


U.S. Citizenship and Immigration Service
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis


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